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| 第1章 |
総 則 |
| 第1条 |
(名 称)
この法人は、社団法人瑞浪青年会議所 (以下 「本会議所」 という) という。 |
| 第2条 |
(事務所)
本会議所の事務所は、岐阜県瑞浪市寺河戸町1043番地の2に置く。 |
| 第3条 |
(目 的)
本会議所は、社会開発の理念に基づく、地域社会の正しい経済の発展と福祉
の実現をはかり、指導力開発を基調とした青年の自己啓発と社会への奉仕に努めるとともに、国内及び国外の青年会議所を通じ国際的理解及び親善を助長して、日本及び世界の発展と平和に寄与することを目的とする。
(原 則) |
| 第4条 |
本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業
を行わない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 |
| 第5条 |
(事 業)
本会議所は、その目的達成のために次の事業を行う。
(1)社会開発事業及び青少年問題に関する事業の推進
(2)産業、経済、福祉、文化に関する研究並びにその改善発達に関する
研究と実施
(3)国際青年会議所、日本青年会議所並び国内、国外の青年会議所及び
その他の諸団体との連携
(4)指導力の開発及び会員相互の親睦に資する行事の開催
(5)事業活動の社会的認識を高揚するための広報活動
(6)その他本会議所の目的を達成するための必要な事業
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| 第2章 |
会 員 |
| 第6条 |
(会員の種類及び資格)
本会議所に正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員を置く。ただし、正会
員に限り、民法上の社員とする。
(1)正会員は、瑞浪市及び周辺に居住又は勤務する満20才以上40才未満の
品格ある青年でなければならない。
ただし、正会員が当該年度中に満40才に達する時は、当該年度は正会員の
資格を有する。
(2)特別会員は、満40才に達した正会員のみが次年度本人の申し出によりその
資格を有する。
(3)名誉会員は、本会議所に特に功労のあった者が理事長の決定により推薦
されることがある。名誉会員は当該年度のみとする。ただし重任及び終身
制を妨げない。
(4)賛助会員は、本会議所の趣旨に賛成し、事業の発展を助成することを
望む個人、法人又は団体で理事会において入会を承認されたものとする。 |
| 第7条 |
(会員の入会)
本会議所に入会を希望する者は、正会員の2名以上の責任ある推薦により所定
の手続きにより申し込むものとする。ただし、入会の諾否は理事会の決定による。
2.入会の決定は書面により通知しなければならない。 |
| 第8条 |
(会員の権利)
正会員は総会において各1個の表決権を有し、すべての事業に参加する権利を平等に享有する。また、正会員は本会議所役員及び委員並びに日本青年会議所役員及び委員に選任される資格を有する。 |
| 第9条 |
(入会員及び会費)
会員 (名誉会員は除く) は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
| 第10条 |
(退 会)
退会を希望する会員は規定の様式により退会届を理事長に提出しなければならない。ただし会員が死亡したときは退会したものとみなす。 |
| 第11条 |
(除 名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名する
ことができる。
(1)本会議の名誉を棄損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(2)会費納入義務を履行しないとき。
(3)出席義務を履行しないとき。
(4)その他会員として適当でないと認められたとき。
2. 本会議所は前項により除名にあたり、その会員に理事会において弁明の
機会を与えるものとする。 |
| 第12条 |
(拠出金品の不返還)
退会又は除名された会員が既納した会費その他の金品は返還しない。
又、分割納入によりその期の会費などが完納されていないときは、未納分を完納しなければならない。 |
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| 第3章 |
会 議 |
| 第13条 |
(会議の種類及び構成)
本会議の会議は、総会、理事会、例会及び委員会とする。
(1)総会は正会員をもって構成する。
(2)理事会は理事をもって構成する。
(3)例会は会員をもって構成する。
(4)委員会は委員をもって構成する。 |
| 第14条 |
(総会の種類及び招集)
総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
2. 定時総会は、毎年1月と6月に理事長が招集する。
3. 臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が招集の必要を決議したとき。
(3)5分の1以上の正会員より、会議に付すべき事項を示した書面で、招集の
請求があったとき。
(4)監事が総会招集の必要を認めたとき。
4.前項第3号に規定する総会を招集するにあっては、理事長は、その請求を
受けた日から30日以内に招集の手続をしなければならない。
5.総会の招集は、理事長が正会員に対し会議の目的たる事項、内容、日時
並びに場所を示した文章で会議の10日前までに通知して行わなければならない。 |
| 第15条 |
(総会の議長)
総会の議長は、出席した正会員の中から選任する。
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| 第16条 |
(総会の成立)
総会は正会員数の2分の1以上の出席により成立する。
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| 第17条 |
(総会の決議)
次の事項は総正会員の3分の2以上の議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)本会議所の解散及び残余財産の処分方法
2.次の事項は、出席正会員の過半数の決議を必要とする。
(1)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)役員の選任及び解任
(4)諸規定の設定及び変更廃止
(5)その他本会議所の運営に関する重要な事項
(6)入会金及び会費の額の決定及び変更
3.本条第1項に関する第14条第3項 (総会の招集) の通知には、付議事項を
記載しなければならない。
4.決議が可否同数の場合には、議長がこれを決める。
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| 第18条 |
(委任による表決権の行使)
正会員は第14条第3項 (総会の招集) により、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において第16条
(総会の成立) 並びに第17条第1項の適用については、出席したものとみなす。
2.前項の代理人は代理権を証する書面を総会に提出することを要する。
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| 第19条 |
(総会の表決事項の通知)
理事長は、総会の終了後遅滞なく、その表決議事項を、正会員に書面で通知
しなければならない。
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| 第20条 |
(総会の議事録)
総会の議事については、その開催の要領及び経過並びに結果を記載した議事
録を作成しなければならない。
2.議事録は、議長が理事のうちから指名した作成者により作成し、議長及び出席正会員のうちから選出された署名者2名が署名しなければならない。
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| 第21条 |
(理事会)
理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の事項を決議する。
(1)総会から委任された事項
(2)総会に提出すべき議題
(3)総会の議決を要しない事項の執行に関すること。
2.定例理事会は毎月例会の前に開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めた
時、又は理事数の3分の1以上から会議の目的を書面に示して請求があった
とき開催し、招集は理事長が行う。
3.理事会の成立は、理事数の3分の2以上とする。
4.理事会の議長は、理事長の指名によりこれにあたる。
5.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
6.理事会の議決が、可否同数のときは議長がこれを決する。
7.理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。 |
| 第22条 |
(例 会)
例会は原則として毎月1回開催する。ただし理事会の決議により変更することができる。
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| 第23条 |
(委員会)
本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究、審議、実施するために
委員会を置く。
2.設置する委員会は別に定める規定による。
3.委員会には、委員長1名、副委員長2名以内及び委員若干名を置く。ただし
委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、副委員長
及び委員は正会員のうちから理事会の承認を得て委員長が任命する。 |
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| 第4章 |
役 員 |
| 第24条 |
(役員の種類)
本会議所に次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)直前理事長 1名
(3)副理事長 4名以内
(4)専務理事 1名
(5)理事 30名以内 (前各号に掲げる者を含む)
(6)監事 2名
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| 第25条 |
(役員の資格及び任免)
役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。ただし直前理事長たる役員はこの限りではない。役員の選任方法に関しては別に定める規定による。
2.直前理事長は前年度の理事長がなる。ただし正会員であることを要しない。
3.理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって民法上の理事と
する。
4.監事は他の役員を兼ねることができない。 |
| 第26条 |
(役員の任期)
役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし再任を防げない。
2.期の半ばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。
3.役員は任期終了後、後継者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
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| 第27条 |
(役員の任務)
理事長は本会議所を代表し所務を総理する。
2.直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な助言をする。ただし
理事会における議決権を有しない。
3.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は、欠けたときはその
職務を代行する。
4.専務理事は理事長を補佐し、事務局を統括する。
5.理事は理事長を補佐し所務を処理する。
6.監事は、本会議所の所務及び財務を監査する。又、理事会に出席して意見を
述べることができる。 |
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| 第5章 |
資産及び会計 |
| 第28条 |
(資産の構成)
本会議所の資産は、次に掲げる収入をもって構成する。
(1)入会金
(2)会 費
(3)寄附金
(4)補助金
(5)事業又は資産から生じる収入
(6)その他の収入
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| 第29条 |
(会計区分)
本会議所の会計は各年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3つに区分
して処理する。
2.一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を取扱う。
3.特別会計は、一般会計で処理するに不適当な大規模又は特殊な事業に関する
収支を事業別に取扱う。
4.基金会計は、基金となるべき収入から積立てられた資金及びその運用により
取得した財産の管理運用を取扱う。 |
| 第30条 |
(会計年度)
本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。 |
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| 第6章 |
管 理 |
| 第31条 |
(定款その他の書類の備付け)
理事長は、定款・諸規程・総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない。
2.理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくして
これを拒んではならない。 |
| 第32条 |
(決算関係書類の提出)
理事長は、事業年度毎に翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間前までに、事業年度における次の書類を作成し、当該年度の監事に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)収支決算
(4)財産目録
2.監事は前項の書類の送付を受けたときは、その定時総会の3日前までに
意見書を理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、毎事業年度本条第1項に定める書類をその定時総会の会日の
1週間前までに事務局に備え付け、会員が書類の閲覧を求めたときは、正当
な理由なくしてこれを拒んではならない。 |
| 第33条 |
(報告書等の届け出)
理事長は、毎事業年度終了後、総会の承認を経てから遅滞なく第32条第1項(決算関係書類の提出) に定める書類を、社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。 |
| 第34条 |
本会議所の事務を処理するために、事務局を設置する。 |
| 第35条 |
(事務局長及び事務局員)
事務局には、事務局長1名、事務局員若干名置くことができる。
2.事務局長は、事務局を統轄する。
3.事務局長及び事務局員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。 |
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| 第7章 |
定款の変更 |
| 第36条 |
(定款の変更)
この定款の変更は第17条第1項の規定による議決を経て、岐阜県知事の認可
を得なければならない。
2.前項により定款の変更があった場合は、これを社団法人日本青年会議所へ
提出する。 |
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| 第8章 |
解 散 |
| 第37条 |
(解散理由)
本会議所は、次の理由により解散する。
(1)目的たる事業の完了又はその成功の不能
(2)破 産
(3)設立認可の取り消し
(4)総会の決議
(5)正会員の欠乏
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| 第38条 |
(残余財産の処分)
本会議所を解散する場合は、その残余財産は総会の議決を経、かつ岐阜県知事の許可を得て、本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に寄附するものとする。
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| 第39条 |
(清算人)
本会議所を解散するときには、解散の日を含む年度の理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び理事の全員が算人となり、清算事務を処理する。
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| 第40条 |
(解散後の会費の徴収)
本会議所は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を解散の日現在の会員より徴収することができる。 |
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| 第9章 |
雑 則 |
| 第41条 |
(委 任)
本会議所は、本定款の運用を円滑にし、これを補助するために総会の議決を経て諸規程を別に定める。
2.この定款の施行について、必要な事項 (規程で定めるものを除く) は、理事会の
議決を経て別に定める。 |
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附 則 |
| 第1条 |
(施行期日)
この定款は、岐阜県知事の設立許可のあった日から効力を生ずる。
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| 第2条 |
(設立当初の役員の選任及び任期)
本会議所の設立当初の役員の選任は、第25条の規定にかかわらず設立総会の議決により、その任期は第26条の規定にかかわらず昭和42年12月31日までとする。
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| 第3条 |
(設立当初の会計年度)
本会議所の設立当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和42年12月31日までとする。
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| 第4条 |
(設立当初の事業)
本会議所の設立当初の事業計画及び収支予算は、第17条第2項にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
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| 第5条 |
(入会金および会費の免除)
本会議所設立前日に、瑞浪青年会議所の会員であった者の、本会議所への入会金及び会費は第9条の規定にかかわらず納入の義務を免除する。
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2003.11.20 訂正 |
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理事会申し合わせ事項
例 会 運 営 に つ い て
1.例会の記録は担当委員会が責任をもって定められた様式に記録し、事務局
へ提出すること。
2.例会は原則として(瑞浪商工会議所大ホール)とし、事務局が責任をもって
確保する。但し、設営等は例会担当委員会が行う。
3.例会の出欠は出欠担当委員会が責任をもって記録する。
4.司会は原則として担当委員会が行う。
5.例会プログラム案は、担当委員会が例会2ヶ月前のスタッフ会議2日前までに
担当副理事長を通して事務局へ提出すること。
6.例会は担当委員会、理事会・スタッフ会議は事務局長、委員会は副委員長が
出欠確認を行い、その他の事業の場合は担当責任者がこれにあたる。
7.総会、例会及びこれに準じた会合においては、 JCバッチ・ネームプレート
・ネクタイ(ループも可)を着用する。但し、着用しない場合は下記の通りの
スマイルボックスを適用する。
JCバッチ無佩用者 200円
ネームプレート 200円
ネクタイ 200円
8.結婚記念日には、 事務局より記念品を贈与する。
但し、該当者は予納金より記念品代実費を徴収する。
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理 事 会 運 営 に つ い て
1.議事録の作成は事務局長又は、事務局次長が行う。
2.理事会の司会は専務理事が行う。
3.理事会の議長は専任議長、または理事長より指名された者が行う。
4.理事会の設営は事務局があたり、標準席次表に従い、名札を設営する。
5.各委員会からの議案及び資料は、2ヶ月前のスタッフ会議の2日前までに担当
副理事長を通して事務局へ提出しなければならない。期日後の提出議案
及び資料の処理については理事長決裁とする。
6.議案提出は原則として定められた様式をもって行い、口頭並びに電話での
提出は認められない。但し、緊急及び重要事項については理事長決裁とする。
7.理事は標準席次表を確認の上、定められた席につく。
8.本年度理事会開催時刻は原則として午後7時30分とする。
尚、開会時刻の10分前までに集合することを原則とし、常に開会時刻を
厳守して出席するものとする。
9.理事会には理事以外のメンバーであっても、 理事会からの要請及びメンバー
からの要望を理事長によって認められた場合は、オブザーバーとして出席
することができる。
10.本年度は、特別理事および出向理事は置かない。
11.理事会は原則として婦人部会室にて開催する。
12.理事会席次表は別途定める。
委 員 会 運 営 に つ い て
1.本年度運営方針により正・副委員長を理事として、委員長は委員会を代表
し会務を総括する。
委員長は委員会の会議を招集しその議長となる。副委員長は委員長を補佐
し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
2、やむを得ず会合に欠席又は、遅刻するときには、必ず事前に委員長又は、
副委員長まで連絡すること。
事 務 局 ル ー ル
1.事務局への作業依頼は、原則として全員参加及び各委員会の事業に限る。
この場合必ず専務理事又は事務局長の許可を必要とする。
2.行事、会議等の開催案内はe-mail又はFAXにて前月末に事務局より連絡
する。但し、その他の発送文書で緊急と認められた場合は、事務局より連絡する。
3.メンバーの住所、電話、役職、勤務先等に変更のある場合及び慶弔について
は事務局まで連絡すること。
4.事務局コピー及び簡易印刷機の利用については、下記の通りとする。
(1)他団体及びJC運動関連事業については、1枚20円とする。
(2)私用の場合は1枚20円をその都度現金決済する。
(3)簡易印刷機についてはその都度確認をする。
5.事務局サービスは、月曜日から金曜日までの午前10時より、午後4時までと
する。祝祭日は、休館とする。
6.事務局の資料区分は下記のようにする。
○ 地区ブロック関連資料綴り
○ 日本JC関連資料綴り
○ 事務局資料
○ 例会資料綴り (例会記録を添付)
○ 委員会報告書綴り
○ 各委員会関連資料綴り
○ 各会場資料綴り
○ 発信書類綴り
7.JCルーム使用者は、使用後必ず清掃を行う。
付 則
1.本申し合わせ事項に定めるものの他各運営に関する必要な事項は、理事会
において決定する。
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